婚約指輪に贈与税はかからない!その理由は

婚約指輪

  • 更新日:2023.07.25
ダイヤモンドリング(E221-02-01164-D)

「贈与税」とは、個人から財産を譲渡された時にかかる税金です。それでいえば、パートナー(=個人)から「財産」ともいえる高額の婚約指輪を贈られるという行為は、財産の譲渡に該当するのでしょうか?

婚約指輪ほど高価なものをもらうのは人生で初めての方がほとんどでしょうから「贈与税って何?」「詳しく知らない」という方も多いはず。

そこで、贈与税の基礎知識と婚約指輪をもらった時の対応についてご紹介します。

この記事の概要は…

  • 婚約指輪に贈与税はかからない
  • ただし、収入の範囲を超えた高額な婚約指輪を贈った場合は課税対象になるケースも
婚約指輪を探し始めたばかりの方へ

贈与税ってどんな税金?いくらから支払う義務があるの?

そもそも「贈与」とは、「あげます」と「もらいます」という、お互いの意思が表明している状態での贈り物。契約書を取り交わさなくても成立します。
あげる側が一方的に贈り、もらい手が受取を拒否している場合は、贈与とは認められません。また、贈る内容は関係なく、車でも、マンションでも、宝石でも、さらに現金でも、該当します。

ポイントは「何」を贈与したかではなく「いくら」贈与したか。現金以外の場合でも、それを金額に換算して贈与税を計算します。

個人から財産をもらった時にかかる贈与税は、原則として年間110万円を超えると支払いの義務が生じます。110万円以下であれば税金はかかりません。

ちなみに、1年間に1人の人からもらう額が110万円以上ですから、複数人から合計110万円以上もらった場合は該当しません。1人から数回に分けて贈り物をもらった場合は、合計額を計算する必要があります。そして当然ですが、贈与税はあげた側ではなくもらった側に支払う義務があります。

婚約指輪に贈与税はかかるの?

では、110万円を超える婚約指輪を贈られた場合、贈与税を支払う義務が生じるのでしょうか。

ここで問題となってくるのが「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものは贈与税は免除される」という決まり。

「社会通念上相当と認められるもの」とは、習慣にあったもの、つまり常識の範囲内という意味です。では「社会通念上相当と認められるもの」に婚約指輪は含まれるのでしょうか?ゼクシィの調査(※)によると、100万円以上の婚約指輪を購入したというカップルも4.3%いますから、そんな方にとっては非常に気になる問題です。

結論からいうと、婚約指輪は上記の祝物に該当し、「社会通念上相当と認められるもの」。贈与税を支払う義務は生じません。110万を超える婚約指輪でも、常識的な範囲と判定されます。結婚式や新居の費用を親がプレゼントしたという場合や多額のご祝儀をもらった場合も同じように非課税となります。

3000万円の婚約指輪の場合は?

しかし、常識って人によって異なりますし、「社会通念上相当と認められるもの」に決まった額はありません。

たとえば数千万円もする婚約指輪は、一般人からすると常識を越えている気がします。ちなみに、近年でもっとも高額な婚約指輪と話題になったのが、卓球選手の福原愛選手&江宏傑選手のカップル。卓球のボールをイメージしたダイヤモンドがあしらわれた特注リングのお値段は、なんと3000万円だそうです。

それなら課税されるんじゃないの?なんて思ってしまいます。しかし、芸能人など贈与した額に見合った収入がある人ならば、「社会通念上相当と認められるもの」になるそうです。一方、年収が300万円の人が3000万円の婚約指輪を贈ることは常識はずれであり、課税対象になることもあるとか。ポイントは年収と見合っているかどうか、だそうです。

なんだか納得がいかないような気もしますね。このように贈与税については明確なラインが存在せず、税金のプロである税理士であっても判断に困るようなケースがあるようです。

「贈与税」なかなか難しいテーマでしたね。よほど高額な指輪をもらいでもしないかぎり支払う義務はありませんが、心配な方は一度、税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

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